| インターネット上で医薬品、サプリメント(健康食品)などを個人輸入する際には、薬事法という法律を守る必要があります。 |
| 弊社サイトからは、原則として薬事法で定められた容量を超えてご注文することができないようになっております。また薬事法に抵触する麻薬・向精神薬などのお取り扱いはございません。弊社にご注文いただいただけで薬事法に抵触することはございませんので、どうかご安心ください。 |
| ※薬事法に違反した場合、逮捕・起訴されることがありますので、代行業をスタートする方・すでに行われている方は、特にご注意ください。またこの件に関してアイドラッグストアーはいかなる責任も追いかねますので、あらかじめご了承ください。 |
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| 薬事法とは? |
| この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療用具の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。 |
| ⇒「 薬事法第1章 総則 」 法令サイト「 法庫.com 」より引用 |
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| サイト上の表示・表記について |
(誇大広告等) 第66条
・何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
・医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
・何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
(承認前の医薬品等の広告の禁止) 第68条
・何人も、第14条第1項に規定する医薬品又は医療用具であつて、まだ同項(第23条において準用する場合を含む。)又は第19条の2第1項の規定による承認を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 |
| ⇒「 医薬品等の広告 」 法令サイト「 法庫.com 」より引用 |
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| 輸入制限量について |
| ・個人が自分で使用するために医薬品等を輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、輸入者自身が使用することが明らかな数量の範囲内であれば、税関限りの確認により通関できます。「明らかな」数量とは次の範囲のものをいいます。 |
■要指示薬(バイ@グラなどの処方薬)…1ヶ月分
外用剤(ロゲインなど)…1品目24個 |
| ⇒ 詳細はこちらをご覧ください。 【医薬品の個人輸入について】 |
| ⇒「 医薬品等輸入監視について 」(昭和57年4月8日)(薬発第364号)厚生労働大臣の通知より |
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| 確認事項 |
・アイドラッグストアーは、お客様の依頼により個人輸入代行の手続きを代行するものです。
・個人輸入した医薬品は、輸入者個人の責任において服用し、万一服用上、管理上からトラブルが生じても責任は輸入者個人に帰結し、当輸入代行者は一切の責任を負いません。アイドラッグストアーは、医薬品個人輸入の注文代行を行うのみであり、輸入後のそれらの扱いにおけるいかなる補償も行うことは出来ません。
・効能、効果、副作用を熟知された上で個人の責任のもとにご使用下さい。
・服用に関しては、医師のアドバイスを受けられることをお勧めします。高齢の方、既往症、健康に異常のある方は、特に医師に相談の上使用されることをお薦めします。
・日本で承認されていない医薬品は、個人使用の目的でのみ個人輸入可能です。第三者に譲渡や転売することはできません。 |
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